【トイドローン(200g以下)の規則】法律で制限されている空域は?

【トイドローン(200g未満)の規則】法律で制限されている空域は?

ドローンを飛ばすに当たって壁になるのが「航空法」

模型航空機(重量200g未満)には「航空法」は適用されないと言われてますが、一部適用される規制があります。

この記事では、模型航空機に対して適用される規制をまとめてみました。

※2022年6月20日から航空法が改正されます。

屋外を飛行させる100g以上の無人飛行機の所有者は、機体と所有者情報を紐付けることになります。

詳しくはこちら⇒国土交通省

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ドローンは2つに分類されている

ドローンは2つに分類

  • 重量200g以上‥無人航空機
  • 重量200g未満‥模型航空機

重量=機体本体の重量+バッテリーの重量

無人航空機とは

構造上、人が乗ることが出来ないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの

ドローン・ラジコン機・農薬散布用ヘリコプターなどが該当。

無人航空機の中で重量200g未満のものは「模型航空機」に分類されます。

俗にいう「トイドローンやホビードローン」は模型航空機ですね。

注意

航空法以外のドローン規制(民法や条例など)は、重量200g未満のドローンだけでなく、原則としてすべてのドローンに適用される法令や規則になります。

模型航空機に適用される航空法とは

模型航空機に適用される航空法とは

国土交通省 航空局による2019年9月に改訂された航空法には、このように記載されています。

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第134条の3 第1項

何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げ、その他の行為(物件の設置及び植栽を除く)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りではない。

第134条の3 第2項

前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

出典:航空法

さっぱり分かりません。

まだあります。

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第二百三十九条の二 

法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること。
 イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
 ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。

第二百三十九条の三 

法第百三十四条の三第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること。
 イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
 ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。

出典:航空法施行規則

と、なっております笑

色々調べた結果、この改定を要約するとこのようなります。

模型航空機は、

  • 航空周辺の制限表面上では飛行させてはならない。
  • 飛行高度は、地表面又は水面から250m未満の高さまでの飛行とする。ただし航空路内は、地表面又は水面から150m未満の高さまで。

上記の空域以外は、国土交通省に申請してくださいとのことですね。

ほんと、もっとわかりやすく記載してほしいです。

 

小型無人機等飛行禁止法

「航空法」以外にもすべてのドローンに適用される「小型無人機等飛行禁止法」というものがあります。

小型無人機等飛行禁止法とは

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

小型無人機等飛行禁止法では、原則として以下の場所と周囲約300mの範囲が飛行禁止空域として規定されています。

  • 国の重要施設
  • 防衛関連施設
  • 東京オリンピック・パラリンピック関連施設

国の重要な施設など

  • 国会議事堂
  • 内閣総理大臣官邸
  • その他の国の重要な施設
  • 原子力事業所

防衛関連施設

  • 自衛隊施設
  • 在日米軍施設

東京オリンピック・パラリンピック競技関連施設

  • 大会会場
  • 関連する空港

 

小型無人機等飛行禁止法による、飛行禁止区域を確認するには『ドローンフライトナビ』というアプリがおススメです。

あわせて読みたい
【ドローンフライトナビ】禁止区域を回避|飛行可能な場所をアプリでチェック!
【ドローンフライトナビ】使い方を解説|飛行可能な場所をアプリでチェック!

 

小型無人機等飛行禁止法の罰則

  • 1年以下の懲役、または50万以下の罰金に処せられます

令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。

違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

その他の法令や規則

  • 民法
  • 道路交通法
  • プライバシーの侵害
  • 各自治体の条例
  • 電波法
  • 森林法/自然公園法
  • 河川法/海岸法/港則法

民 法

私有地の上空は「土地所有権」の範囲に当たるため、上空を通過する場合は所有者の承認が必要になります。

道路交通法

公道上での離着陸は管轄する警察署の許可が必要な場合があります

プライバシー侵害

ほとんどのドローンにはカメラが付いている為、上空からの撮影は「プライバシーの侵害」や「個人情報保護法」にふれる場合があります。

各自治体の条例

公園や観光施設などは管理する自治体によって飛行が禁止されている場合がある

電波法

無人航空機に割り当てられた電波を使用する必要があります

特定無線設備の技術基準適合証明(技適マーク)の有無を確認しましょう。

技適マーク

技適マークとは

電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマーク

森林法/自然公園法

国有林内での飛行には管理署などへ入林届の提出が必要です。

河川法/海岸法/港則法

河川敷の公園やグランドなどは管理事務所の許可が必要です

 

ドローンの飛行可能な場所はどこなの?

「実際どこで飛ばせばいいの?」

ほんと、そうおもいますよね…。

どこもかしこも他人や行政の土地、この記事にあるような法律や規則を厳守するとなるとまったく飛ばせません。

 

しかし民法の部分は、あまり機能していないと思われます。

  • 私有地の上空は「土地所有権」の範囲に当たるため、上空を通過する場合は所有者の承認が必要

私自身、山林や川辺(他人の土地)で飛行させることが多いのですが、許可を一度も断られたことがありません。

また、民法において裁判沙汰になった話も聞いたことがありません。

あくまで個人の見解ですが、世間に許される範囲ならば飛行させてもいいのではないか、と感じています。

 

無論、飛行禁止区域での飛行はしませんが、海・川辺・農地・山林・草原など人がいない場所での飛行は、許される範囲になるのではないでしょうか。

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